
1月18日、埼玉県行政書士会主催の研修会に参加しました。
平成23年12月から施行された、賃貸住宅管理業者登録制度についての研修会です。
ここ最近の賃貸住宅に関して、管理業者と賃借人との間のトラブル(例えば、敷金、更新料など)が増加していることを背景に、国のガイドラインに沿って賃貸住宅管理業務をする事業者を登録制にして、安心できる事業者であることのお墨付きを与えるという制度です。
今のところ登録するかどうかは義務ではなく、任意のものとなっています。
登録申請の手続きは特別煩雑ということもなく、さらに現在宅建業の免許をもっていれば、添付書類の省略も認められるという手続きとなっています。登録に係る費用も今のところありません。
お客様に安心感を与えたい、ブランディングの一つとして考えたいという事業者にはいいかもしれません。
ただし、基幹事務(家賃・敷金等の受領事務、契約更新事務、契約終了事務)をすべて他の業者へ丸投げ(再委託)は認められないなど、国のガイドランに従わなくてはならないこと。年度の業務状況および財産の分別管理状況の報告書を提出する必要があるなどの義務も発生します。
正直いうと、まだまだ制度としてはゆるい部分が多いかもしれません。しかし、賃貸住宅管理業者の登録制度が広く一般の人々に認知されれば、差別化の一つとして有効だと思います。そして、ガイドランに沿って管理していない悪質業者の肩身が狭くなるようになれば、この制度は成功なのではないかと思います。
以上
コメントする