
会社は、一定の事由が発生した時、解散することになります。解散事由としては、次のものがあります。
・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・株主総会の決議
・合併(合併により当該株式会社が証眼うする場合)
・破産手続き開始の決定
・解散を命ずる判決
◆株主総会の決議による解散の流れ
解散事由の中で、最も多い株主総会決議による解散の手続きの流れを説明します。
| ①株主総会で解散の決議、清算人の選任 | 解散の決議については、総株主の議決権の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。 | ・株主総会議事録の作成 ・清算人の就任承諾書の作成 ・解散による定款変更 |
| ②株主への解散通知、税務署への会社解散届の提出 | 解散後遅滞なく行う | |
| ③債権申出の公告、通知 | 解散から2ヶ月以上の期間を設けて行う必要があります。 | |
| ④会社解散登記及び清算人選任の登記 | 会社が解散、清算人が選任されてから2週間以内に登記を行う必要があります。 | ・登記申請書 ・定款 ・株主総会議事録 ・清算人の就任承諾書 ・登録免許税 (解散登記3万円、清算人選任登記9,000円) |
| ⑤株主総会で解散時の財産目録と貸借対照表の承認を受ける | 会社解散時の財産目録と貸借対照表を作成したうえで、株主総会の決議を経る必要があります。 この決議は普通決議で足ります。 | ・財産目録の作成 ・貸借対照表の作成 ・株主総会議事録の作成
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| ⑥税務署に解散確定申告書の提出 | 株主総会で解散決議があった日から2ヶ月以内に、期首から解散の決議があった日までの分の申告書を作成し、提出します。 | ・確定申告書の作成 |
| ⑦債権申出期間の満了、残余財産の確定 | 債権者からの申出により債務額が確定したら、会社の解散時の財産を現金化して債務の弁済にあてます。その後、残余財産を株主に分配します。 | |
| ⑧株主総会の承認 | 最終の決算報告を作成したうえ、株主総会の承認を得る必要があります。なお、この決議は普通決議で足ります。 | ・決算報告書の作成 ・株主総会議事録の作成 |
| ⑨清算結了登記 | 株主総会の決議があった日から、2週間以内に登記を行う必要があります。 | ・登記申請書 ・株主総会議事録 ・決算報告書 ・登録免許税2,000円 |
| ⑩税務署に清算結了届を提出 | 清算登記の後、遅滞なく提出します。 | |
| ⑪税務署に清算確定申告書の提出 | 残余財産が確定してから1か月以内に、解散登記をした日から清算結了登記をした日までの分の申告書を作成し、提出します。 | ・清算確定申告書の作成 |