
新しい公益法人制度で4つの新しい法人格に分類されるようになりました。
公益社団法人 (公益認定が必要) | 公益財団法人 (公益認定が必要) |
一般社団法人 (登記のみで設立可能) | 一般財団法人 (登記のみで設立可能) |
非営利団体(剰余金の分配を目的としない団体)設立の際は、官庁の影響を排し、公益性の有無や目的にかかわらず登記のみで簡単に法人格を取得できるのが「一般社団法人」「一般財団法人」です。
それらの団体の中で、公益性があると認定された団体だけが「公益社団法人」「公益財団法人」となり、寄付金の優遇措置などが適用されることになります。
1 一般財団法人の主な特色
・団体の公益性や目的は問わず、登記だけで設立可能。
・設立者は、設立時に300万円以上の財産を拠出。
・財団の目的は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更不可。
・理事、理事会及び監事は必ず置く。
・理事の業務執行を監督し、かつ、法人の重要な意思決定に関する機関として、評議員及び評議員会を必ず
置く。
つまり、理事会・・・業務執行機関
評議員会・・・意思決定機関 ということになります。
・会計監査人の設置が可能。
※一般財団法人の役員等の人数
設立者・・・1人以上必置。
評議員・・・3人以上必置。評議員会も必置。
理事(役員)・・・3人以上必置。理事会も必置。
監事(役員)・・・1人以上必置。
会計監査人・・・置かなくても可(大規模一般財団法人は1人以上必置。)
・原則課税のグループと原則非課税グループに区分
原則課税グループ・・・全所得に課税
原則非課税グループ・・・収益事業のみ課税
2 一般財団法人を作るには
①設立者が法人化を検討
②定款などの書類作成
③公証人役場での定款認証
④銀行で300万円以上の財産を拠出
⑤主たる事務所の所在地の管轄法務局で設立登記申請
3 従来の財団法人から一般財団法人に移行する場合のポイント
・定款変更案等が一般法などに適合するか
・公益目的支出計画が適正かつ確実に実施できるか
移行直近の決算時に公益目的財産額が0円でない場合、その額が0円になるまで消費するための公益目
的支出計画書を作成しなくてはいけません。
4 特例民法法人から一般財団法人への移行
従来の財団法人(経過措置として特例民法法人)
⇒①行政庁に認可申請書などを提出
(申請書、定款変更案、公益目的支出計画書等)
⇒②行政庁が認可等の処分
⇒③認可されれば一般財団法人、不認可なら解散か他の法人格へ