
新しい公益法人制度で4つの新しい法人格に分類されるようになりました。
公益社団法人 (公益認定が必要) | 公益財団法人 (公益認定が必要) |
一般社団法人 (登記のみで設立可能) | 一般財団法人 (登記のみで設立可能) |
非営利団体(剰余金の分配を目的としない団体)設立の際は、官庁の影響を排し、公益性の有無や目的にかかわらず登記のみで簡単に法人格を取得できるのが「一般社団法人」「一般財団法人」です。
それらの団体の中で、公益性があると認定された団体だけが「公益社団法人」「公益財団法人」となり、寄付金の優遇措置などが適用されることになります。
1 一般財団法人の主な特色
・団体の公益性や目的は問わず、登記だけで設立可能。
・設立者は、設立時に300万円以上の財産を拠出。
・財団の目的は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更不可。
・理事、理事会及び監事は必ず置く。
・理事の業務執行を監督し、かつ、法人の重要な意思決定に関する機関として、評議員及び評議員会を必ず
置く。
つまり、理事会・・・業務執行機関
評議員会・・・意思決定機関 ということになります。
・会計監査人の設置が可能。
※一般財団法人の役員等の人数
設立者・・・1人以上必置。
評議員・・・3人以上必置。評議員会も必置。
理事(役員)・・・3人以上必置。理事会も必置。
監事(役員)・・・1人以上必置。
会計監査人・・・置かなくても可(大規模一般財団法人は1人以上必置。)
・原則課税のグループと原則非課税グループに区分
原則課税グループ・・・全所得に課税
原則非課税グループ・・・収益事業のみ課税
2 一般財団法人を作るには
①設立者が法人化を検討
②定款などの書類作成
③公証人役場での定款認証
④銀行で300万円以上の財産を拠出
⑤主たる事務所の所在地の管轄法務局で設立登記申請
3 従来の財団法人から一般財団法人に移行する場合のポイント
・定款変更案等が一般法などに適合するか
・公益目的支出計画が適正かつ確実に実施できるか
移行直近の決算時に公益目的財産額が0円でない場合、その額が0円になるまで消費するための公益目
的支出計画書を作成しなくてはいけません。
4 特例民法法人から一般財団法人への移行
従来の財団法人(経過措置として特例民法法人)
⇒①行政庁に認可申請書などを提出
(申請書、定款変更案、公益目的支出計画書等)
⇒②行政庁が認可等の処分
⇒③認可されれば一般財団法人、不認可なら解散か他の法人格へ
新しい公益法人制度で4つの新しい法人格に分類されるようになりました。
公益社団法人 (公益認定が必要) | 公益財団法人 (公益認定が必要) |
一般社団法人 (登記のみで設立可能) | 一般財団法人 (登記のみで設立可能) |
非営利団体(剰余金の分配を目的としない団体)設立の際は、官庁の影響を排し、公益性の有無や目的にかかわらず登記のみで簡単に法人格を取得できるのが「一般社団法人」「一般財団法人」です。
それらの団体の中で、公益性があると認定された団体だけが「公益社団法人」「公益財団法人」となり、寄付金の優遇措置などが適用されることになります。
1 一般社団法人の主な特色
・団体の公益性や目的は問わず、登記だけで設立可能
・社員2名以上で設立可能
・設立時の財産保有規制は設けない
・社員、社員総会及び理事は必ず置くこと。評議員は通常置かない。
・理事会、監事又は会計監査人の設置が可能
※一般社団法人の役員等の人数
理事・・・1人以上必ず置く(理事会設置の場合は3人以上必ず置く)
幹事・・・置かなくても可(理事会設置の場合、1人以上必ず置く)
会計監査人・・・置かなくても可(大規模一般社団法人は1人以上必ず置く)
・設立時財産は必要ないが、基金制度の採用が可能
極端な話、基金0円でも設立できますが、運営は困難です。
基金の募集をして、基金の引受人から基金を払い込んでもらうようにします。
現金ではなく、物品を拠出することもできます。
・社員による代表訴訟制度がある
・原則課税のグループと原則非課税グループに区分
原則課税グループ・・・全所得に課税
原則非課税グループ・・・収益事業のみ課税
2 一般社団法人を作るには
①2人以上の設立者が集まって法人化を検討
②定款などの書類作成
③公証人役場での定款認証
④主たる事務所の所在地の管轄法務局で設立登記申請
3 従来の社団法人から一般社団法人に移行する場合のポイント
・定款変更案等が一般法などに適合するか
・公益目的支出計画が適正かつ確実に実施できるか
移行直近の決算時に公益目的財産額が0円でない場合、その額が0円になるまで消費するための公益目
的支出計画書を作成しなくてはいけません。
4 特例民法法人から一般社団法人への移行
従来の社団法人(経過措置として特例民法法人)
⇒①行政庁に認可申請書などを提出
(申請書、定款変更案、公益目的支出計画書等)
⇒②行政庁が認可等の処分
⇒③認可されれば一般社団法人、不認可なら解散か他の法人格へ
1.一般労働者派遣事業の申請先
申請者の所在地(法人の場合は主たる事務所所在地)を管轄する都道府県労働局が窓口になり、厚生労働
大臣の許可を受けます。
2.申請に必要な書類
①一般労働者派遣事業許可申請書
②一般労働者派遣事業の事業計画書
【添付書類】
| 法人の場合 | 個人の場合 |
| 定款又は寄付行為 | 住民票の写し(本籍記載のもの) 外国人の場合は、外国人登録証明書 |
| 登記簿謄本 | 役員の履歴書(氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には雇用管理歴を記載)、役職員への就任解任の状況、賞罰について) |
役員の住民票の写し(本籍記載のもの) 外国人の場合は、外国人登録証明書 | 固定資産税評価証明書 |
| 役員の履歴書(氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には雇用管理歴を記載)、役職員への就任解任の状況、賞罰について) | 所得税の納税確定申告書の写し |
| 貸借対照表および損益計算書 | 所得税の納税証明書(その2所得金額) |
| 法人税の納税確定申告書(別表1および4)の写し | 預金残高証明書 |
| 法人税の納税証明書(その2所得金額) | 建物の不動産登記簿謄本(申請者が所有する場合) |
| 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) | 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) |
| 派遣元責任者の住民票の写し(本籍記載のもの) | 派遣元責任者の住民票の写し(本籍記載のもの) |
| 派遣元責任者講習修了証 | 派遣元責任者の履歴書 |
| 個人情報適正管理規定 | 派遣元責任者講習修了証 |
| 個人情報適正管理規定 |
3.申請にかかる手数料など
①申請手数料 12万円+5万5千円×(人材派遣事業を行う事業所数-1) 収入印紙にて納付します。
②登録免許税 9万円 金融機関で納付し、領収書を貼付します。
→もっとくわしく人材派遣について知りたい方・・・関東人材派遣業サポートセンター
一般労働者派遣事業の許可を受けるためには、以下の許可要件を全て満たす必要があります。
1.財産的要件
(1)「基準資産額」 ≧ 2000万円×事業所数
(2)「基準資産額」 ≧ 負債×1/7
※「基準資産額」 = 資産の総額 - (営業権+繰延資産) - 負債の額
(3)自己名義現金預金額 ≧ 1500万円×事業所数
2.組織的基礎に関する要件
(1)一般労働者派遣事業の指揮命令系統が明確で、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと
(2)登録者数300人あたり1人以上の職員が配置される体制であること
3.事務所の要件
(1)風俗営業、性風俗特殊営業等が密集する場所でないこと
(2)事業に使用しうる面積がおおむね20㎡以上であること
4.適正な事業運営に関する要件
(1)労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者が、停止中に許可を受けようとするものではないこと
(2)法人の場合、その役員が個人事業主として労働者派遣事業の事業停止命令を受けた者ではないこと
(3)一般労働者派遣事業をそれ以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しない
こと。
(4)登録の際、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと
(5)名義貸し目的で一般労働者派遣事業許可を得ようとするものではないこと
5.派遣元責任者の要件
(1)未成年でないこと
(2)欠格事由に該当していないこと(9.欠格要件~参照)
(3)住所不定等の生活根拠が不安定ではないこと
(4)健康状態が良好(雇用管理可能)であること
(5)不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
(6)公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
(7)名義借りでないこと
(8)以下のいずれかの雇用管理経験があること
・成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有すること
・成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者
(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
・成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経
験が1年以上ある者に限る。)
・成年に達した後、職業安定行政または労働基準行政に3年以上の経験を有する者
・成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
・成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
(9)派遣元責任者講習を受講したこと(5年以内)
(10)外国人の場合は在留資格を有すること
(11)事業所から日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること(苦情処理の為など)
(12)派遣元責任者が不在の場合、臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
6.派遣元事業主についての要件
(1)労働保険、社会保険の適用をすること
(2)事業主、役員等、生活根拠が安定していること
(3)不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのない者であること
(4)名義借りでないこと
(5)外国人の場合は在留資格を有する者
7.教育訓練に関する要件
(1)派遣労働者への教育訓練に関する計画が適切にあること
(2)教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等、能
力開発の体制が整備されていること
(3)教育訓練について、派遣労働者から費用は一切徴収しないこと
8.個人情報管理に関する要件
(1)個人情報管理の事業運営について
・派遣労働者の個人情報を取り扱う職員の範囲が明確なこと
・業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしない
ことについて、職員への教育が実施されていること
・派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取り扱いに関する規定が
あり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること
・個人情報の取り扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にさ
れ、苦情を迅速かつ適切に処理されていること。苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。
(2)個人情報管理の措置
・個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられている
こと
・個人情報の紛失、破壊および改ざんを防止するための措置が講じられていること
・派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのア
クセスを防止するための措置が講じられていること
・収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄または削除するための措置が講じられ
ていること
9.欠格要件に該当しないこと
事業主、役員、派遣元責任者が以下に掲げる欠格要件に該当する場合、許可を受けることができません。
(1)禁錮刑などに処せられて5年を経過していない場合または労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する
法律、出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられて5年を経過していない場合
(2)健康保険法、厚生年金保険法、労災保険法、雇用保険法など労働法規で、罰金刑などの刑に処せられ
て5年を経過していない場合
(3)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者
(4)派遣業の許可を取り消されて5年を経過していない者
(5)未成年の場合について、その法定代理人が上記の内容に該当する場合
(6)法人の場合、役員のうち、上記の内容に該当する者がいる場合
10.専ら特定の者(会社)に対して派遣を行うことを目的としていないこと
専ら特定の者(会社)に対して派遣を行うことを目的としていないことが求められます。
例えば、
親会社 → 子会社(派遣事業を営むべく設立)
子会社は、親会社に対してのみ労働者派遣をすることを目的とする×
※いわゆる「専ら派遣」を許可してしまうと、親会社が人員調整の道具にしてしまうおそ
れがあり、派遣労働者の雇用が不安定になってしまう。
→もっとくわしく人材派遣について知りたい方・・・関東人材派遣業サポートセンター
一般労働者派遣事業は、派遣会社が求職している労働者を登録し、派遣先の企業から求人の依頼があったときにだけ、登録している労働者と雇用関係を結び、その労働者を派遣先で働かせる仕組みになっています。
一般労働者派遣事業者は「派遣元」と呼ばれ、求人する顧客は「派遣先」となります。実際に派遣される「派遣スタッフ・派遣社員」とは、以下のような関係となります。
①「派遣元」⇔「派遣社員」 ・・・雇用契約
給与の支払、社会保険の加入、労災保険の加入などは
「派遣元」が行います。
②「派遣先」⇒「派遣社員」 ・・・業務上の指揮命令
③「派遣元」⇔「派遣先」 ・・・労働者派遣契約
登録型の派遣社員は、派遣会社に登録されているだけで、派遣先の企業が決まったとき、その契約期間だけ派遣会社と雇用契約を結びます。登録していても、派遣労働者としての仕事がない時は、派遣元から給料の支払がありません。
そのため、一般労働者派遣では派遣労働者の雇用の保障がないので、労働者を保護するために、一般労働者派遣事業を営む者に対して厳しい要件が必要とされています。この事業を営むためには、厚生労働大臣の許可を得る必要があります。(窓口は、申請者の所在地を管轄する労働局になります。)
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売上高の計算をする際は、業種の特性を考え、最も適した方法を選びましょう。また、業界平均、地域事情などを考慮するなどして、多角的に売上高を予測することが重要です。
1.製造業、印刷業、運送業などの、設備が直接売上に結びつき、設備1台あたりの生産能力がとら
えやすい業種の場合
算式: 設備の生産能力 × 設備数
(例)
業 種: 部品製造業
製造設備: 3台
1台あたりの生産能力: 1日(8時間稼働)あたり500個
加工賃: @50円
稼働日数: 月23日稼働
売上予測(1か月) 50円×500円×3台×23日=172万5千円
2.コンビニエンスストア、ドラッグストアなどの販売業で店舗売りのウェイトが大きい業種の場合
算式: 1㎡(または1坪)あたりの売上高 × 売場面積
(例)
業 種: コンビニエンスストア
売場面積: 100㎡
1㎡あたりの売上高(月間): 14万円 ※「小企業の経営指標」による業界平均より
売上予測(1か月) 14万円×100㎡=1400万円
3.飲食業、理容業、美容業などのサービス業関係業種
算式: 客単価 × 設備単位数(席数) × 回転数
(例)
業 種: 理容店
理髪椅子: 3台
1日1台あたりの回転数: 5回転
客単価: 2,800円
稼働日数: 月25日稼働
売上予測(1か月) 2,800円×3台×5回転×25日=105万円
4.自動車販売業、化粧品販売業、ビル清掃業などの労働集約的な業種の場合
算式: 従業者1人あたりの売上高 × 従業者数
(例)
業 種: 自動車小売業
従業者: 3人
従業者一人あたりの売上高(月間): 274万円 ※「小企業の経営指標」による業界平均より
売上予測(1か月) 274万×3人=822万円
「遺留分」とは、相続人が必ず受け取ることができる最低限度の相続財産のことです。
1.どうして、「遺留分」を得られる権利を法律として定めているのか
本来、被相続人(亡くなった人)の持っている財産については、遺言によって自由に処分することができます。
しかし、自由に財産を処分できるからといって、このような遺言を残された場合はどうでしょうか。
例えば、
・すべての財産を愛人に譲る
・財産を子供のうちの一人に全て譲り、他の子供には与えない など
残された家族が、経済的に自立しているとか、その遺言で納得しているというのであれば問題はありませんが、被相続人の財産に依存していた配偶者や子供がいる場合には、生活に困ってしまいます。
こういうケースを想定して、相続人に「遺留分」を得られる権利を認めています。
2.遺留分減殺請求ができる者について
相続人は「遺留分」を侵害された場合に、「遺留分減殺請求」を他の相続人に対して行うことで、「遺留分」を受け取ることができます。
ただし、遺留分減殺請求できる権利を持つ者は限られています。遺留分の権利を行使できるのは、
①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属です。
兄弟姉妹には遺留分は認められません。
※なお、遺留分はあくまで相続人に認められる権利であり、相続欠格・廃除、相続放棄があれば、遺留分も認められません。
3.遺留分によって得られる財産の割合について
各相続人に与えられる遺留分の割合は以下の通りです。
①直系尊属のみが相続人である場合・・・相続財産の1/3
②その他の場合 ・・・相続財産の1/2
※その他の場合とは、「子のみ」 「配偶者のみ」 「配偶者と子(または代襲相続人)」
「配偶者と直系尊属」のようなケースです。
※遺留分減殺請求の権利を持った相続人が複数いる場合には、法定相続分で割って計算するので、
その分、個々の得られる財産は少なくなります。
(例)相続財産が1200万円のとき
・相続人が直系尊属のみの場合⇒遺留分は400万円
・相続人が配偶者のみの場合⇒遺留分は600万円
・相続人が配偶者と子供2人の場合⇒配偶者の遺留分は300万円(1200×1/2×1/2)
子供Aの遺留分は150万円(1200×1/2×1/2×1/2)
子供Bの遺留分は150万円(1200×1/2×1/2×1/2)
・相続人が配偶者と直系尊属(父母の2人)の場合⇒配偶者の遺留分は400万円(1200×1/2×2/3)
父親の遺留分は100万円(1200×1/2×1/3×1/2)
母親の遺留分は100万円(1200×1/2×1/3×1/2)
4.遺留分減殺請求の消滅時効について
遺留分減殺請求をしなければ、その権利は時効により消滅します。
・相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年経過した時
・贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、相続の開始の時から10年経過した時
5.遺留分減殺請求の仕方について
相続人は、必ず遺留分減殺請求をしなければならないというわけではありません。被相続人の遺言に納得しているのであれば、権利を行使する必要はありません。
しかし、侵害された遺留分について権利を行使する場合には、遺留分を侵害している相手方に行動を起こす必要があります。
遺留分減殺請求の仕方は特に決まりがあるわけではありません。遺留分を侵害している相手方に意思表示をすることで効力を生じます。後々のトラブル防止、時効により権利が消滅しないように、証拠の残る形で権利を行使するのが良いでしょう。具体的には、配達証明付きの内容証明郵便で行うことです。
内容証明郵便を送り、相手方と話し合いで丸く収まれば問題は解決します。(金銭で侵害された分の金額を支払ってもらうとか、不動産の代償価額を支払ってもらうなど)
相手が交渉に応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判、あるいは民事裁判によって解決をはかることになります。
6.遺留分減殺の順序
どの相続財産から減殺していくのかという順序ですが、まず、最初に遺贈から減殺し、不足があれば贈与を減殺します。贈与でも、死因贈与から先に減殺し、不足があれば、生前贈与を減殺します。
つまり、 ①遺贈⇒②死因贈与⇒生前贈与の順番で減殺することになっています。
7.遺留分の放棄について
遺留分の放棄は、例えば、「長男に遺産を全て相続させる」という遺言をのこし、その他の相続人に遺留分を放棄させて、長男に全てを相続させるような場合に行います。
遺留分の放棄は相続開始前にすることができます。しかし、被相続人(親などから)に無理やり放棄するように強要されるなどの圧力を避けるために、相続開始前のの遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要になります。
※なお、相続開始後の遺留分放棄は相続人の自由なので、家庭裁判所の許可は不要です。
家庭裁判所では、遺留分放棄の申し立てを受け、遺留分の放棄が妥当かどうか検討します。
・放棄が相続人本人の自由な意思にもとづくものであるか
・放棄の理由に合理性と必要性があるか
(例:事業の承継のために、全財産を長男に相続させる必要がある。など)
・代償性があるかどうか(例えば、放棄と引き換えに現金をもらうなど)
このような考慮をして、遺留分の放棄の許可を判断します。
相続開始前の遺留分減殺請求の権利がある相続人が放棄する場合には、「遺留分放棄許可審判の申立書」に必要事項を記入し、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
申立の際には、印紙代、郵便切手、申立人・被相続人の戸籍謄本等が必要になります。
一般酒類小売業免許を受ける際には、以下の要件を満たしていることが必要です。
1.人的要件
①申請者が以前に酒類免許等の取消処分を受けたことがないこと
②酒類免許等の取消処分を受けた法人の役員であった場合、その法人が取消処分を受けた日から
3年を経過していること
③免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
④国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定等に違反して処分を受けた日から
3年を経過していること
⑤未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団
員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により
罰金刑に処せられてから3年を経過していること
⑥禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日から3年を経過していること
⑦申請者が未成年者または成年被後見人、被保佐人もしくは被補助人であった場合、その法定代理人が
上記の①②④⑤⑥に該当していないこと
⑧申請者または法定代理人が法人の場合、その役員が上記の①②④⑤⑥に該当していないこと
⑨支配人が上記の①②④⑤⑥に該当していないこと
2.場所的要件
・販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
・販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売
行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
3.経営基礎的要件
(1)以下の要件に該当しないこと
・国税もしくは地方税を滞納している
・申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている
・最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている
・最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を
生じている
・酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない、又は告発されている
・販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する
法律その他の法令または地方自治体の条例の規定に違反し、店舗の除却もしくは移転を命じられている
・申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかな場合
(2)申請者および支配人の経歴、知識について
・免許を受けている酒類の製造業もしくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等
の販売業を3年以上継続して経営している者またはこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年
以上である者
・酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者または酒類の製造業もしくは販売業の経営者
として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認めら
れる者
(3)申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設および設備を有していること。または必要
な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設および設備を有することが確実と認められ
ること
4.需給調整要件
・販売先がその構成員に特定されている法人または団体でないこと
・申請者が酒場、旅館、料理店等の酒類を取り扱う接客業者でないこと
5.酒類販売管理者の選任
・酒類販売管理者とは、販売場において酒類小売業者に助言をし、酒類販売に従事する従業員等に指導
を行う者です。
・酒小売業者は、免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうちから、小売販売場ごとに
1人酒類販売管理者を選任しなければなりません。酒類販売管理者を選任または解任したときは2週間
以内にその旨を所轄税務署長に届出しなければいけません。
・酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3か月以内に、財務大臣が指定した団体が実施する
酒類販売管理研修を受講させるように努めなければなりません。
会社は営利団体のため、非営利事業のみを事業目的とすることは認められません。
「政治献金」「ボランティア」などはそれによって、直接利益を得る可能性がないため不可です。
【一般建設業の許可基準】
(1)経営業務の管理責任者を有していること
法人の場合・・・役員のうち常勤であるものの1人
個人の場合・・・その者または支配人のうち1人
次のいずれかに該当するものでなければなりません。
①許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②国土交通大臣が上記①に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
(2)専任の技術者を有していること
①許可を受けようとする建設工事に関した学科を卒業(高等学校、高等専門学校、大学いずれか)した後
3年以上の実務経験を有する者
| 許可を受けようとする建設業 | 学 科 |
土木工事業 ほ装工事業 | 土木工事(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学または都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 | 土木工学または建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学または電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学または機械工学に関する学科 |
| しゆんせつ工事業 | 土木工学または機械工学に関する学科 |
| 板金工事業 | 建築学または機械工学に関する学科 |
| 防水工事業 | 土木工学または建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学または電気工学に関する学科 |
| 熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学または機械工学に関する学科 |
| 造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科 |
| さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科 |
| 建具工事業 | 建築学または機械工学に関する学科 |
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
③国土交通大臣が上記①または②に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有するものと認定
した者
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
※貸借対照表、損益計算書などの提出をします。
(5)欠格要件に該当しないこと
主な欠格要件は以下の通りです
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
・許可を取り消されてから5年を経過しないもの
・営業停止や営業禁止のの期間が経過しないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わってから5年を経過しないもの
・暴力行為等により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わってから5年経過しないもの など
飲食店や食品の製造・販売を行う場合には、管轄の保健所に「食品営業許可申請」する必要があります。
食品衛生法に基づく許可業種は以下の34業種です。
飲食店営業 | 喫茶店営業 | 菓子製造業 | あん類製造業 | アイスクリーム類製造業 | 乳処理業 | 特別牛乳搾取処理業 |
| 乳製品製造業 | 集乳業 | 乳類販売業 | 食肉処理業 | 食肉販売業 | 食肉製品製造業 | 魚介類販売業 |
| 魚介類せり売営業 | 魚肉ねり製品製造業 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 食品の放射線照射業 | 清涼飲料水製造業 | 乳酸菌飲料製造業 | 氷雪製造業 |
| 氷雪販売業 | 食用油脂製造業 | マーガリン又はショートニング製造業 | みそ製造業 | 醤油製造業 | ソース類製造業 | 酒類製造業 |
| 豆腐製造業 | 納豆製造業 | 麺類製造業 | そうざい製造業 | 缶詰又は瓶詰食品製造業 | 添加物製造業 |
埼玉県の例をあげると・・・
1.手続きの流れ
(1)事前相談
施設の工事着工前、施設の平面図を持参の上、必ず施設基準の説明及び指導を受けてください。
※施設基準については、業種によって異なります。
共通していることは、
・使用目的に適した広さ
・営業の場所と営業以外の用途の場所の区画
・便所の設置
・ねずみ、昆虫の侵入を防ぐ構造
・更衣室の設置
・廃棄物の処理設備
・給水施設、滅菌設備 などがあります
(2)申請書類の準備と提出
営業開始の約2週間(書類審査、施設審査にかかる時間)前に提出してください。
その際、施設検査日を打ち合わせします。
(3)施設の検査
施設基準に適合しているか、現地で確認します。
(4)許可書の交付
現地確認の後、許可書を作成します。
2.申請に必要な書類
(1)食品営業許可申請書
(2)施設の平面図及び案内図
(3)食品衛生責任者の資格を証する書類(原本)
・食品衛生責任者養成講習会修了者証(他県における同名証書でも可)
・調理師免許証
・栄養士免許証
・製菓衛生士免許証
(4)申請手数料(申請業種によって異なります)
(5)登記事項証明書(法人申請の場合。3か月以内に取得の原本)
(6)水質検査成績書(井戸水使用の場合)
(7)深夜営業騒音指導結果報告書
午後10時以降にカラオケ機器を利用する場合は、営業所所在地の市役所の騒音担当課において
「深夜営業騒音指導結果報告書」を提出し、指導を受けてください。
(8)検便の記録又は成績書
営業開始に併せて食品取扱者の検便を実施させてください。
3.食品衛生責任者について
埼玉県知事の指定を受けた社団法人埼玉県食品衛生協会が実施する講習会を1日受講することにより、
食品衛生責任者の資格を取得することができます。
法人税を国に納める申告書のことです。
青色申告には以下のような優遇措置があります。
①欠損金の繰越控除
②特別償却・割増償却
③税額控除
青色申告が認められるためには、日々の取引のすべてを複式簿記により記帳しなければなりません。
青色申告の承認が認められた法人は、帳簿・決算書類・証ひょう書類を7年間保存することが義務付けられています。