
NPO法人を設立するには、所轄庁の認証を経て法務局で法人としての登記を行う必要があります。おおまかな流れは以下の通りです。
1.設立までの流れ(埼玉県の場合)
①準備会(発起人会)
・設立者が集まって相談
・特定非営利活動法人の要件確認
・定款(案)を作成
・設立趣旨書を作成
・事業計画(案)を作成
・収支予算(案)を作成
・設立代表者を選定
②設立総会を開催
・法人設立の意思を決定
・定款、事業計画書、収支予算を議決
・代表理事を選任
・その他の理事、監事を選任
・その他(政治活動、宗教活動、暴力団などに関連がないことを確認)
③申請書類の作成
・必要書類の作成
・添付書類の収集
④申請書類の提出
・事務所の所在地を管轄する担当機関への提出(県庁または各地域振興センター)
⑤公告
・県報に掲載
⑥縦覧
・申請書受理から2ヶ月間
⑦審査
・申請書受理から4か月以内
⑧認証決定の通知/不認証決定の通知
⑨法務局で設立登記申請
・通知を受けた日から2週間以内に登記
⑩登記事項証明書を取得
⑪設立登記完了届出書提出
⑫各種届出(事業開始)
2.設立申請に必要な書類
①設立認証申請書
②定款
③役員名簿
④各役員の就任承諾書および誓約書のコピー
⑤各役員の住所または居所を証する書面(住民票の写し等)
⑥社員のうち10人以上の者の名簿
⑦確認書
⑧設立趣旨書
⑨設立についての意思の決定を証する議事録のコピー
⑩事業計画書(設立当初の事業年度および翌事業年度)
⑪収支予算書(設立当初の事業年度および翌事業年度)
NPOとはNon Profit Organizationの略語で、特定非営利活動法人のことです。営利を目的とせず、社会貢献活動を行う民間の組織ということになります。
「非営利」というと、お金をもらうことができないように思われがちですが、事業により収益を挙げることができます。非営利とは、団体の利益を構成員に配分しないことをいいます。
NPO法人の活動できる分野は、大きく分けて以下の17項目になります。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動