
会社の本店を移転する場合の流れは以下の通りです。
1.移転の前に確認すべきこと
(1)定款変更の必要があるか?
例えば、定款に本店を置く場所をこのように記載していた場合・・・
●具体的に書かれている 「当会社は本店を埼玉県熊谷市○○町○○番○○号に置く。」
→本店を移転する場合、定款変更が必要です。
●市町村までしか書かれていない 「当会社は本店を埼玉県熊谷市に置く。」
→移転先が同じ市町村内であれば、定款変更は不要
→移転先がその範囲外であれば、定款変更が必要です。
(2)移転先の法務局の管轄が現在と異なるかどうか?
●同一管轄区域内での移転 (例)埼玉県 深谷市から熊谷市へ本店移転
→同じ管轄区域の法務局に、1件の本店移転登記申請をすればよいことになります。
(登録免許税は3万円)
●他の法務局管轄地域へ移転 (例)埼玉県 熊谷市からさいたま市へ本店移転
→旧本店所在地の法務局と新所在地の法務局へ、2件の登記申請が必要です。
(登録免許税は6万円)
※登記申請は、新旧両方の申請書を旧所在地の法務局へ提出すれば大丈夫です。
(3)商号の調査
移転先の地域に似た名前の会社がないか、類似商号調査を事前に行っておきましょう。
2.株主総会の開催
本店所在地について、定款変更が必要な場合、株主総会を開催し、定款変更の決議をします。
必ず、株主総会議事録を作成してください。
3.取締役会の開催
本店を移転するときは、取締役会(取締役会を設置していない会社では、取締役の過半数の一致をもって)
において具体的な移転の場所、移転の時期等を決議する必要があります。
必ず、取締役会議事録を作成してください。
4.本店移転
実際に、本店移転に取り掛かります。
5.本店移転の登記申請
登記申請に必要な書類は以下の通りです。
(1)同一管轄区域内での移転の場合
・本店移転登記申請書
・株主総会議事録(定款変更があった場合)
・取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
・(司法書士に依頼する場合の)委任状
(2)他の法務局管轄地域へ移転の場合
・本店移転登記申請書 ※旧法務局、新法務局それぞれへ提出
・株主総会議事録(定款変更があった場合) ※旧法務局へ提出
・取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面) ※旧法務局へ提出
・印鑑届出書 ※新法務局へ提出
・(司法書士に依頼する場合の)委任状
6.登記完了後の届出等を忘れずに行いましょう
・取引先への通知
・銀行口座、生命保険、損害保険等の契約者変更手続き
・電気、ガス、水道、電話などへの通知、変更手続き
・店舗など賃貸借していた場合、貸主への連絡、不動産賃貸契約の契約終了手続き
・社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所への各種変更届
※新旧管轄区域へそれぞれ届出しましょう。
※変更届に添付する書類など、事前に各機関に問い合わせておきましょう。
会社の各種変更の電話相談、メール相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
民法では、夫婦は相互に貞操義務があります。不倫(=不貞行為)は、民法上、不法行為にあたります。
夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、損害賠償義務があります。(誘惑して肉体関係を持ったかどうか、自然の愛情によったかは関係ありません。)
不倫の慰謝料請求が認められる要件があります。(要件を満たさないのに、慰謝料払えと言ったら、ただの恐喝になってしまいますからね。)
1.不貞行為があること
配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。
デートをしている、食事をしている、メールや電話のやり取りをしているというだけでは、慰謝料請求は難しいでしょう。しかし、こういった行為を内容証明を送って中止させることは可能です。→不倫・浮気の中止要求
2.不倫に相手が、既婚者であることを知っていた、あるいは知っていて当然の状況であること
不法行為にもとづく損害賠償請求には、故意または過失が必要です。相手が既婚者と知っているのに不倫していれば、故意ですし、既婚者だと認識できる状況なのに不倫していたとなれば過失です。
ただし、不倫相手が全く既婚者だと知らないのであれば、慰謝料請求は難しくなります。そこで、不倫・浮気の中止要求を内容証明で送っておけば、知らなかったとは言えないことになります。
3.婚姻関係(夫婦関係)が破たんしていないこと
過去の判例では、夫婦関係がすでに破たんした後に、不倫があっても、不倫(不貞行為)の慰謝料請求は認めていません。
つまり、先に不貞行為があり、そのせいで夫婦関係がおかしくなってしまった場合に、慰謝料請求を認められることになります。
ただ、一方は、すでに夫婦関係は破たんしていたと主張するでしょうし、一方は破たんしていないと主張することが多いので、かなり争いとなる部分になります。(不貞行為の証拠をつかむまでは、夫婦関係を破たんさせないことが大切です。)
4.消滅時効になっていないこと
不法行為の損害賠償請求権の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
◆不倫・浮気の慰謝料請求の仕方
①相手方の住所、氏名を調べる
②不貞行為の証拠を探す
写真、ビデオ、音声、メール等、ホテルの領収書など
※決定的な証拠がない場合、相手方と内容証明のやり取りをして(謝罪、不貞行為をしない約束を書面で
回答させる)、不倫相手自ら不倫を認める内容を引きだす方法もあります。
③慰謝料の金額の検討
金額に決まりはありませんが、こちらの精神的苦痛、今後の生活に影響がでるのであればその部分も検討
に入れて金額を検討しましょう。しかし、不倫相手が払えそうもない金額を提示するのは考えものですので
考慮しましょう。(払えないとなると、徹底抗戦してくる可能性がでてきます。)
④内容証明にて請求
・具体的な不貞行為の証拠を示し、あなたの行為は不法行為ですよと伝えます。
・不倫のせいで、こういう損害がでたということを詳しく書きます。
・この損害を根拠に、慰謝料の金額を提示します。(慰謝料の振り込み先も伝えます)
・今後、不倫をしないことを要求します。
・最後に、慰謝料を支払わない、不倫を継続した場合、訴訟も辞さないという強い意志を伝えます。
※内容証明の書き方によっては、脅迫、恐喝、名誉棄損になる場合もありますので、注意してください。
自分が不利になるようなことを書かないようにしてください。
事実に反することを書いて、慰謝料請求すれば、恐喝になってしまします。
不倫相手の会社に内容証明を送りつけるなどはしないほうがよいでしょう。
不倫(=不貞行為)は、民法上は不法行為になります。
不貞行為とは、配偶者のある人が、自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。
不倫で慰謝料請求する場合には、不貞行為があることが必要です。
しかし、慰謝料請求までするつもりはない、ただ、頻繁に二人で会うなどの行為はやめてほしいと、交際中止を要求するのであれば、不貞行為の証拠がなくても、交際の中止を要求することができます。そのような場合に、内容証明で警告するのが効果的です。
◆不倫・浮気の中止要求の作り方
①相手方の住所、氏名を調べましょう
②不貞行為の証拠を探す
もし、不貞行為のはっきりした証拠がなくても、二人で継続的に会っていたことがわかる証拠
③今後、こういう行為は中止してほしいと具体的に伝える
例えば、電話・メール・手紙等の連絡の中止、二人で会うことの中止など
④最後に、今後も継続して交際するようであれば、法的措置をとりますよ、と警告する。
気をつけて欲しいのは、相手方の会社に伝えるとか、相手方の両親に伝えるなどと書くと、相手方が脅迫と
受け取るかもしれないので注意が必要です。
また、相手方に対して不貞行為の慰謝料請求をするつもりがある場合には、相手方が既婚者であることを知っている必要があります。(例えば、自分は未婚だとウソをついて、相手方と付き合っている場合があります。)
内容証明で相手方に警告しておくことで、既婚者とは知らなかったという言い訳ができないようにすることができます。(警告しても、不倫を続けるのであれば慰謝料請求するしかありませんね。)
美容所(美容院、ヘアーサロン)を新しく開設するには、保健所に開設届を提出して、お店の構造設備について検査を受け基準に適合しなければいけません。
1.届出の流れ
①事業の計画
②保健所に事前相談
③工事、設備・備品の手配
④届出書類の提出
⑤立ち入り検査
⑥営業開始
2.構造設備基準(埼玉県の場合)
①作業所と待合室があること
②作業所の面積は、9.9㎡以上あること
③イスの台数制限
| 作業所面積 (㎡) | 9.9~ | 13.2~ | 16.5~ | 19.8~ | 23.1~ | 26.4~ | 29.7~ | 33.0~ | 36.3~ |
| イスの台数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
④洗顔及び洗髪のための流水式の設備を設けること
⑤待合所は作業に支障のない場所に設け、かつ0.9m以上の高さを有する物により、作業所と区画すること
⑥天井の高さは、床から2.1m以上あること
⑦床、腰板はコンクリート、タイル、リノリューム、板等の不浸透性材質であること
⑧洗い場は流水装置とする
⑨照明、換気が十分に行える設備であること
⑩ふた付きの汚物箱、毛髪箱を備えること
⑪器具等の消毒設備(薬物消毒、紫外線消毒、蒸気消毒等)があること
⑫消毒済器具、布片等の収納戸棚があること
⑬未消毒器具、布片等の格納容器があること
⑭救急薬品を備えること
3.必要書類(埼玉県の場合)
①美容所開設届及び構造設備検査請求書
②構造設備の概要
③施設の図面・・・施設の寸法、面積、設備の配置が分かるもの
④案内図・・・お店の付近の目標となるものを記載
⑤美容師免許証および管理美容師講習会修了証書
本証と写し(1枚)を持参
※美容師が常時2名以上いるお店の場合は、管理美容師を1人置くことが必要です。
⑥従業員名簿・・・氏名、住所の記載してあるもの
⑦開設者が法人の場合、登記事項証明書
申請手数料:17,000円が必要です
法務局が行う主な事務には以下のようなものがあります。
①登記についての事務
不動産登記(土地、建物)、筆界特定
商業登記、法人登記
債権譲渡登記
成年後見登記 など
②戸籍についての事務
③国籍についての事務
④供託についての事務
⑤訴訟事務(国の利害に関係のあるもの)
⑥人権擁護事務
風俗営業を営む場合には、公安委員会の許可が必要になります。
また、性風俗特殊営業を営む場合は、公安委員会の届出が義務づけられています。
申請の窓口は、営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署です。
1.風俗営業の形態
(1)風俗営業
①接待飲食等営業
1号営業:キャバレー
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業:料理店、社交飲食店
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
(1号該当除く)
3号営業:ダンス飲食店
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
4号営業:ダンスホール等
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業
(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみに客にダンスをさせる営業を除く)
5号営業:低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を
10ルクス以下として営むもの
6号営業:区画席飲食店
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、
かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
②遊技場営業
7号営業:マージャン店、パチンコ店等
マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある
遊技をさせる営業
8号営業:ゲームセンター等
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心を
そそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画
された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
(2)性風俗特殊営業
①店舗型
1号営業:ソープランド
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業:個室型ファッションヘルス
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を
提供する営業
3号営業:ストリップ、ヌードスタジオ等
性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の
健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する
営業
4号営業:モーテル、ラブホテル等
専ら、異性の同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設
を当該宿泊に利用させる営業
5号営業:アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等
店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを
販売し、又は貸し付ける営業
6号営業:政令で定めるもの
前各号に掲げるもののほか、(店舗を営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、正常な風俗
環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
②無店舗型
1号営業:派遣型ファッションヘルス等
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触
する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業:アダルトビデオ等通信販売
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で
定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、又は配達させることにより
営むもの
③映像送信型
インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型
性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像をみせる
営業で、電気通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当
するものを除く)
2.風俗営業の許可を受けられない場合
①成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
②1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
⑥営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
⑦法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき
※上記の他、営業所の場所が「用途地域等による制限」を受けるのか、「保護対象施設からの制限」を受ける
のか、確認しなければ、許可を受けられません。
(例えば、住宅街、学校、図書館、病院、児童福祉施設などの付近では許可されません)
風俗営業を計画するときには、事前に行政官庁において確認又は指導を受ける必要があります。
3.許可申請に必要な添付書類
①営業の方法を記載した書類
②営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
③営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
④住民票(外国人登録証明書)の写し
⑤人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
⑥登記事項証明書(東京法務局発行)
⑦市区町村長の発行する身分証明書
⑧法人の場合、定款、登記簿謄本及び役員の前記④から⑦までの書面
⑨管理者を選任する場合、選任管理者の誓約書、前記④から⑦までの書面
⑩パチンコ屋の場合、検定通知書の写し、製造業者の保証書等
法人設立届出書を所轄税務署に提出する際には、他に添付する書類が必要となります。
1.定款等の写し
2.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
3.株主等の名簿
4.設立時の貸借対照表
※必要に応じて用意する書類
5.現物出資者名簿
6.設立趣意書
7.合併契約書の写し
8.分割計画書の写し
国税で、課税所得に対する税金になります。
税率は、原則30%となっていますが、資本金が1億円以下の普通法人の場合、課税所得が800万円以下の部分については22%(800万円を超える部分については30%)となります。
定款を変更することなく、将来に渡って発行が可能な株式の総数のことです。
(会社設立時の発行株式数ではありません。ご注意ください。)
発行可能株式総数の設定には、以下の二通りがあります。
1.株式譲渡制限株式の場合
発行可能株式総数には制限がありません。自由に設定できます。
2.株式譲渡制限をつけない株式(公開株式)の場合
設立時発行株式数の4倍以内の数
発起人が株式会社を設立する際に、発行した株式の全部を発起人が引き受けず、残りの株式について株主を募集して設立すること。
発起人が株式会社を設立する際に、発行した株式の全部を発起人が引き受けて設立すること。
発起設立の場合、1人で会社が設立でき、設立の際の規制も緩くなるため、発起設立の会社が多いです。
会社設立の際の企画者として定款に署名した人
簡単に言うと、「会社やろうよ」と言い出した人のことです。
主な役割は、
定款に署名がなければ、会社設立の企画に参加していても発起人にはなりません。
発起人が必ず取締役になったり、株式引受人になる必要はありません。