
株式会社での各種変更手続きの中で、おそらく一番多い手続きが「役員変更」です。
1.役員(代表取締役、取締役、監査役等)が変更するケース
①任期満了による『退任』
役員には任期があります。原則、取締役2年、監査役4年です。
なお、株式譲渡制限会社(非公開会社)の場合、役員の任期を10年まで延ばすこともできます。
(特に任期について定款に定めがなければ、定款を変更して任期を10年にできます。メリットとしては、頻
繁に登記をする必要がないので登記費用が削減できます。デメリットとしては、すぐに役員を変更できなく
なることです。)
②任期満了後も役員を継続する場合(『重任』といいます)
任期満了してそのまま退任する場合もあるでしょうが、継続する場合も重任登記をしてください。
③新たに『就任』する場合
株主総会で就任決議をします。
④『辞任』する場合
辞任届を提出してもらいます。臨時株主総会を開催し、後任を選任します。
⑤取締役を『解任』する場合
株主総会で解任決議をします。過半数の決議(普通決議)で解任できます。
⑥取締役が『死亡』した場合
自動的に退任となります。手続きには死亡を証明する書類(戸籍謄本、住民票、死亡診断書など)が必要
になります。
⑦役員の『氏名』や『住所』が変更になった場合
商業登記簿に記載されている役員の氏名、住所が変わった場合も登記が必要です。
⑧役員が欠格事由に該当した場合
成年被後見人などに該当する場合や犯罪を犯して禁錮以上の刑の執行を受けた場合などです。(執行猶
予中の者は除きます)
なお、役員変更の登記をしないと、「登記懈怠」といって100万円以下の過料に処される場合もあります。
2.役員変更手続きのながれ
①新しい役員の選任
取締役会で選任する場合もあるでしょうし、取締役会がない会社の場合は、取締役の過半数で新しい役員を
選任してください。
②株主総会を開催
新しく役員が就任する場合に開催します。
辞任・退任・死亡の場合は総会の決議は不要です。
③役員変更に必要な書類を準備する
④管轄の法務局へ書類申請
3.主な手続きに必要な書類
①役員変更登記申請書
②登録免許税10,000円(資本金1億以上の会社の場合、30,000円)
③株主総会議事録
④取締役会議事録(取締役会がない会社の場合、取締役の過半数の一致があったことを証する書面)
⑤就任承諾書
⑥印鑑証明書
重任の場合は不要です。
新たに代表取締役に就任する場合、取締役会に出席した取締役全員の印鑑証明書が必要です。
⑦辞任届(辞任があった場合のみ)
⑧役員が死亡した場合、死亡したことを証する書類(戸籍謄本、住民票、死亡診断書など)
⑨委任状(司法書士に登記申請を依頼する場合)
ケースによっては定款を添付してくださいと言われることもあります。
1.株式会社へ変更のメリット、デメリット
有限会社から株式会社への変更をする前に、変更によるメリット、デメリットをよく考えることをおすすめします。(一度株式会社へ変更したら、有限会社へ戻ることはできません。)
【メリット】
・信用度の高い「株式会社」という文字の使用ができます。
→取引先からの信頼を得られる、人材採用がやりやすくなる などの効果
・様々な機関設計ができる
→取締役会の設置
→会計参与などの設置によって、決算書類の信用性を高める
・公開会社になることができる
→新たな資金調達の道ができる
・吸収合併、吸収分割、株式交換、株式移転などできる
→自由な組織再編か可能になる
【デメリット】
・役員に任期があるため、定期的に改選や登記などの手続きが必要
→原則2年(最長10年にすることは可能)
・決算公告の義務が生じる
・休眠会社のみなし解散の規定の適用(12年以上登記していないと、強制的に解散させられる)
・変更手続きに際してかかる登録免許税、新しい株式会社の代表印の作成、名刺・封筒・看板などの変更によ
るコストがかかる
・様々な会社所有資産の名義変更が必要になる
2.変更手続きの基本的な流れ
①定款の見直し、作成
事業目的の見直し(追加など)
株式譲渡制限をするかどうか
機関設計をどうするか
商号変更もするのか→商号調査が必要
本店移転もするのか→本店移転の登記が必要
※役員も変更するのか→役員の改選登記が必要
②株主総会の決議
商号変更の決議(有限会社から株式会社へ)
新たに作成した株式会社の定款を承認する決議 など
※決議の日から2週間以内に登記申請する必要があります。
③法務局への申請、届出
有限会社の解散登記
株式会社の設立登記
印鑑届出書(新しい株式会社の代表印)
※登録免許税は 資本金×1.5/1000(最低額は3万円)
最低でも 解散登記+設立登記で6万円必要です
④法務局で登記の完了確認
登記事項証明書の取得
印鑑証明書の取得
⑤各官庁への届出
税務署、公共職業安定所などへの変更届を忘れずに
⑥各種名義変更など
会社の各種変更の電話相談、メール相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。
離婚後に子供の養育費を支払ってもらえない、あるいは支払う約束をしたのに払ってくれない、再婚してから養育費の支払いがなくなった、などの場合、内容証明で養育費を請求するのがよいでしょう。
離婚したからといって、子供の扶養義務はなくなることはありません。養育費は子供の権利として子供が受けるべきものです。(財産の管理は親権者が行います。)
◆養育費については、元配偶者の収入の状況、子供の就学状況によって、金額はケースバイケースとなるでしょう。また、いつまで支払うのかなど、離婚する前に良く話し合う必要があります。話し合った内容は、書面で残しておくことをお勧めします。
【話し合いで決めておきたい内容】
①養育費の金額
子供の人数、年齢によって異なってくるので、慎重に決めましょう。
②支払の時期、方法
月々支払うケースが多いようです。毎月いつまでに、どのように支払うのか(子供名義の銀行口座など)を
決めておきましょう。
③支払の期間
子供が何歳になるまで支払うのか決めておきましょう。
例えば・・・18歳まで、20歳まで、高校を卒業するまで、大学を卒業するまで など
また、子供の進学等の事情により、金額を増額できるような取り決めや、住所変更・電話番号の変更の連絡についての取り決め、連絡がつかなくなった場合の保証人もできれば決めておきたいものです。
過去の養育費についても請求することはできます。
内容証明で請求しておけば、後々、養育費を請求された覚えがないという言い逃れをすることはできません。(内容証明で請求していなかった場合、調停などを行っても、調停の申し立てを行った後の養育費しか認められない場合があります。)
養育費を支払わないのなら、家庭裁判所で調停をするつもりであることを主張して、養育費の支払いをお願いするようにしましょう。
新しい事業形態として海外で活用されているLLP(Limited Liability Partnership)制度を受けて、日本でも解禁されました。特徴としては、出資者が出資額の範囲内で責任を負う有限責任であること。出資額の多寡に関係なく、利益の配分や権限などを自由に決めてよいこと。有限責任事業組合自体に対して課税されることはなく、各出資者に利益配分があったときに、その各出資者に直接課税されることです。